東京都豊島区の無免許運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士に公判対応を相談

東京都豊島区の無免許運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士に公判対応を相談

東京都豊島区に住むAさんは、無免許で自車を運転をしていたところ、警ら中の警視庁巣鴨警察署の警察官に止められ、無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは、無免許運転の容疑で逮捕されましたが、数日後に釈放されました。
Aは以前にも無免許運転の経験があり、罰金刑を2回受けています。
Aさんは、警察から「今までは罰金で済んでいたが、反省もしていないし、今回は公判になると思う」と言われたため、公判対応をしてくれる刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

無免許運転
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転は道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

無免許運転などは、何度も繰り返してしまう人が比較的多いと言えます。
殺人などの刑事事件とは異なり、「バレなければいいだろう」とか「無免許とはいえ、運転技術はあるから大丈夫だ」という考えがあるからでしょうか。
しかし、上記法定刑を見るとお分かりのように、無免許運転を繰り返すと懲役刑となる可能性もあります。

実際に、無免許運転公判となったような場合には、弁護士が付くことになります。
そのような場合の弁護士の弁護活動としては、
・情状証人として親族の人に裁判に出てもらう
・二度と無免許運転ができないように、車を売却する
・贖罪寄付を行う
等の活動があります。

しかし、弊所に相談に来られる方の中には、「無免許運転で国選の弁護士が付いたが、公判の日まで動いてくれない。このままでいいのか」と相談される方もおられます。
「たかが無免許運転」などと軽く考えず、少しでも早く行動に移すべきですし、もし現在ついている弁護士に不安があれば、セカンドオピニオンとして他の弁護士に相談されることをお勧めします。
弊所は、刑事事件専門事務所として数多くの刑事事件を経験しております。
東京都豊島区無免許運転でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
巣鴨警察署 初回接見費用:3万5200円)

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