東京都豊島区高田の少年事件で逮捕 公然わいせつ事件で不処分を目指す弁護士
東京都豊島区内に住むA君(17歳)は、受験のストレスなどから、道端(公道)で自らの陰部を露出して女性を驚かせていました。
通報を受けた警視庁目白警察署は、A君を公然わいせつ罪で逮捕しました。
Aの両親は、今後のAの処遇が気になり、「不処分で終わることは難しいか」について、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【公然わいせつ】
「公然とわいせつな行為をした者」は、公然わいせつの罪が成立します。
上記A君は、公道で自らの陰部を露出していますので、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
少年、特に中学・高校生の時期は性に目覚める子も少なくありませんので、つい興味本位などで上記公然わいせつにあたる行動をしてしまう子もいます。
公然わいせつ罪で逮捕され、長期間身体拘束が続くことになって初めて、自分の犯した罪の重さに気づいた、と言っている少年も弊所の相談者の中にはいました。
【不処分】
少年事件の場合、成人事件とは異なり、刑罰が下されるわけではありません(逆送事件を除く)。
代わりに、審判が開かれて、「不処分」か「保護観察」か「少年院送致」か「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」か「検察官送致」かが決められます。
少年の親御さんが望まれることは、審判不開始決定がなされる、ないし、「不処分」でしょう。
「不処分」とは、その字の通り、処分をしないというものです。
不処分には、非行事実がないとする「非行なし不処分」と、非行事実は認められるが、事実が軽微であり、少年の要保護性が解消されているため処分する必要はないとする「非行あり不処分」があります。
ただ、情状面等を主張するだけでは、なかなか不処分とはなりません。
少年法は「少年の更正可能性」等を重視していますので、少年が二度と同じような行為をしないか、保護者等のサポート体制はできているか等総合的に判断して、問題ないと判断されれてやっと「不処分」となるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に特化しており、適切な弁護活動の結果、審判で不処分となった事案も少なくありません。
また、やみくもに不処分を目指すのではなく、どうすれば少年が更生できるか等を保護者とともに考えてまいります。
東京都豊島区の少年事件で、不処分を得たいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(目白警察署 初回接見費用:3万4700円)