東京都調布市内の刑事事件で逮捕 建造物侵入事件で弁護士が早期に差し入れ

東京都調布市内の刑事事件で逮捕 建造物侵入事件で弁護士が早期に差し入れ

東京都調布市内に住むAさん(28歳)は、帰宅途中、Aの母校の小学校の前を通りました。
急になつかしさにかられたAさんは、小学校内に侵入しようと思いましたが、いずれの門も施錠されており、「関係者以外立ち入り禁止」とも書かれていました。
そこで、Aはフェンスをよじ登り、校舎内を探索していたところ、警備員に見つかり、通報を受けて駆け付けた調布警察署建造物侵入の疑いで逮捕されました。
Aの妻Bは、Aさんに差入れを考えています。
また、Bは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に、上記の件について相談しました。
(フィクションです)

建造物侵入
上記のように、正当な理由なく、小学校の校庭に忍び込んだ場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
刑法130条は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
と定めており、侵入したところにより、罪名が若干変わります。
例えば、上記のような例であれば、いわゆる「建造物侵入罪」になりますし、人が住んでいる場所(住居)などに侵入した場合にはいわゆる「住居侵入罪」になります。
もっとも、いずれの場合も法定刑は変わらず、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

差入れ
建造物侵入等の犯罪で逮捕された方に対して、差入れをしたいと考えている身内の方も少なくないと思います。
留置場に差入れできるものは制限があります。
留置場の警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、差入れできるものとして、

・下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
・歯ブラシ、歯磨き粉  
・手紙
・本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)

などが挙げられます。

一方、差入れできないものとしては、
・食料品や飲み物等の口内へ含むもの  
・化粧品、洗面具 
などが挙げられます。
また、差入れ回数も一日一回などと制限が掛けられていることが多いです。

東京都調布市内で身内が建造物侵入逮捕された場合、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
調布警察署 初回接見費用:3万8000円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら