【東京都日野市対応の刑事弁護士】昏酔強盗事件の逮捕も相談
Aさんは、東京都日野市の居酒屋で行われた飲み会に参加しました。
そこで、Aさんは、隣の席に座っていたVさんに度数の高いアルコールを多量に飲ませました。
Vさんは泥酔して眠り込んでしまい、Aさんはそのすきに、Vさんのカバンから財布を抜き取って自分の物にしてしまいました。
しかし後日、Aさんは警視庁日野警察署の警察官によって、昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・昏酔強盗罪とは?
強盗という言葉からは、顔を隠して店員に凶器を突きつけ、金品を脅し取るような事件がイメージされやすいでしょう。
それに対して、上記事例のAさんの逮捕容疑は昏酔強盗罪とされているものの、AさんはVさんに暴力をふるったり脅したりして金品を奪ったわけではありません。
Aさんの行為について、ただの窃盗なのではないかと思う人もいるかもしれません。
Aさんの行為は「強盗」と名のつく犯罪になるのでしょうか。
Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪とは、刑法239条に規定のある犯罪です。
その条文には、「人を昏酔させてその財物を窃取した者は、強盗として論ずる。」と規定があります。
「昏酔させる」とは、意識作用に障害を生じさせることをいうと理解されています。
Aさんは、Vさんに度数の強い酒を多量に飲ませて泥酔させたわけですが、この行為が昏睡強盗罪における「昏酔させ」る行為にあたるため、その後Vさんの財布=財物を窃取した(盗んだ)Aさんには昏酔強盗罪が成立しうる、ということになるのです。
(なお、Vさんが自分から酒を飲んで泥酔し、それに乗じて財布を盗んだ場合には窃盗罪が成立します。)
昏酔強盗罪を犯してしまえば、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役刑となる可能性があります。
これだけ重い犯罪となると、執行猶予や減刑の獲得のためには、早期に弁護士による刑事弁護活動が必要です。
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(警視庁日野警察署までの初回接見費用:3万5,400円)