東京都福生市の刑事事件で告訴 信書開封罪(親告罪)で不起訴処分を目指す弁護士
東京都福生市に住むA男は、同じマンションに住むV女に好意を持ち、郵便ポストからV名義の信書(請求書など)を勝手に破って開封し、文書を読んでしまいました。
その後、福生警察署で信書開封罪の疑いで告訴されていることを知り、今後不起訴処分になるにはどうしたらよいか、刑事事件・信書開封罪に強い、あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【信書開封罪とは】
信書開封罪とは、刑法第133条で、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と定められています。
信書開封罪は親告罪であり、告訴がなければ検察官は起訴できませんので、警察などは被害者に対して告訴をするように助言している可能性が高いと言えます。
ですから、今回のケースでは、Aは福生警察署に対し、文書の発信者やV女から告訴されている可能性が高いと言えます。
【不起訴を目指す弁護士】
告訴は、被害者が加害者側に対し明確な処罰感情を捜査機関に求める行為ですので、信書開封罪などの親告罪では、被害者への早期謝罪や示談が不起訴処分を求めるには有効です。
特に、示談締結の際、被害者が告訴取下げまでしてくれるということになれば、不起訴処分となります。
今回のような信書開封罪では、被害者側が自分のプライバシーを知られた恐怖心から、直接の示談交渉を拒否するケースがあります。
そのため、刑事事件・信書開封罪に強い弁護士に弁護を依頼することが不起訴処分を求めるためにも重要と言えます。
福生市内の刑事事件・信書開封罪で不起訴処分を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(福生警察署までの初回接見費用38,600円)