【お客様の声】東京都の児童ポルノ所持事件で事件化を回避
◆事件概要◆
依頼者(10代男性)は,インターネットサイトから児童ポルノに該当するDVDを購入していました。
弁護士に相談のうえで警察に任意出頭したところ,事件化そのものを回避できた事案です。
◆事件経過と弁護活動◆
いわゆる児童ポルノの単純所持については,かつては刑罰による規制が見送られていましたが,現在は法改正により児童ポルノ製造罪などと同様に,所持をしているだけでも違法になります。
児童ポルノの単純所持罪に問われた場合,注意すべきはその刑罰です。
児童ポルノの単純所持については,他の多くの罪と同様,懲役刑と罰金刑が定められています。
これまで刑事処罰を受けたことのない初犯の方の場合,児童ポルノの単純所持のみで正式裁判になる可能性は高くはありません。
もっとも,児童ポルノの単純所持はその性質上,直接の被害者が存在するわけではないため,被害者と示談をするという選択が取り得ません。
それゆえに不起訴処分を獲得するのも簡単ではなく,罰金処分を受けて前科がついてしまうリスクも考えられます。
また,児童ポルノの単純所持については,自首をするかどうかの判断も重要になってきます。
児童ポルノに関しては,個々人の単純所持が問題とされる前に,児童ポルノを違法に扱うサイトや業者の摘発が先行することも少なくありません。
捜査が始まる前に適切な自首を行った場合,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるため,先ほどの問題とも関連してきます。
依頼者も,業者の大規模摘発を受けて自首をした方がよいか弁護士へ相談を行い,依頼へとつながりました。
その後,弁護士を通じて警察署への連絡や任意出頭の日程を調整しました。
最終的には,自首を含めた依頼者の反省態度が考慮され,警察での事情聴取のみで終了し,刑事処罰等を受けることを回避することができました。
◆まとめ◆
児童ポルノ所持事件の場合,懲役刑と罰金刑が定められています。
児童ポルノ所持事件では,直接の被害者がいないことから,被害者との示談交渉などの選択肢はないと考えられます。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある刑事事件化する前に自首した場合には,それを加味した判断が下されることがあります。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある方,自首を検討されている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。