【お客様の声】東京都の強制わいせつ事件,示談成立により執行猶予判決を獲得
◆事件概要◆
依頼者(30代男性)は,知人である未成年の少女に対する強制わいせつ罪で逮捕されていました。
弁護士による示談交渉の結果,早期の保釈と執行猶予判決を獲得できた事案です。
◆事件経過と弁護活動◆
依頼者が起こした事件は,釈放時期と見通される刑の重さに関わる2つの点で大きな問題がありました。
1つは被害児童との関係性です。
依頼者は被害者と顔見知りであったため,釈放時期が遅くなることが予想されました。
強制わいせつ罪そのものが相応に重い罪であるため,もとより勾留期間が長引くことも想定されましたが,被害者の住所や連絡先を知っているとなると,証拠隠滅の疑いが強いという理由で後の保釈も認められにくくなってしまうというリスクがあります。
もう1つは被害児童の年齢です。
被害児童は10代前半であったため,より悪質な犯行であるとして,裁判において実刑判決が下される可能性もありました。
なお,被害者が13歳未満の場合は,暴行や脅迫が伴わなくとも,わいせつ行為のみで強制わいせつ罪が成立します。
本件においては,逮捕直後に弁護士が依頼を受けたことで,起訴前の段階から被害者との示談交渉を進めることができました。
その結果,被害者との面識はあったものの,起訴直後という早期の時点で保釈が認められました。
その後の示談交渉においても,被害者やそのご家族の気持ちに配慮し,依頼者が再犯防止のカウンセリングを受けることや従前の住所を変更して被害者との接触を避けるといった提案を通じ,最終的に示談が成立しました。
結果,決して軽いとはいえない罪ではありましたが,裁判においては執行猶予判決が言い渡され,依頼者は刑務所服役を回避することができました。
速やかな弁護士の依頼が,早期の保釈及び執行猶予判決を導いたケースといえます。
◆まとめ◆
被害者が13歳未満の場合には暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪は成立します。
13歳以上の場合には,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
被害者の年齢が若ければ若いほど,より悪質な事件であると評価され,初犯であっても実刑判決を受ける可能性は高くなります。
事件を起こした方が被害者の住所や連絡先を知っていたり,近しい関係にあった場合,証拠隠滅や逃亡の恐れがあると評価されて保釈が認められにくいと言えます。
保釈が認められるためには,被害者(あるいは被害者の保護者)との間で示談締結が行われているかが重要なポイントの一つになります。
強制わいせつ事件を起こしてしまい刑事裁判を受ける可能性がある方,示談について聞きたいという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。