~事件~
東京都の会社員が、SNSで知り合った女子高生から唾液や使用済下着を購入したとして書類送検されました。(この事件は平成30年8月17日に新聞、テレビ各社で報道された実際にあった事件です。)
報道によりますと、この事件は今年の5月、東京都に住む40代男性が、神奈川県内においてSNSで知り合った女子高生に対して「唾液ちょうだい。」等と申し向けて、その場で女子高生に吐かせた唾と、脱がせた下着を16,000円で買い取ったとのことです。
今日は、この事件を東京都の刑事事件に強い弁護士が解説します。
今回の事件は、東京都を管轄する警視庁が事件捜査していますが、適用されたのは神奈川県青少年保護育成条例が適用されています。
この条例はいわゆる「淫行条例」で、今回の事件の発生地が神奈川県内であったことから神奈川県の淫行条例が適用されたのでしょう。
この条例では、青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しています。
違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに淫行条例は、各都道府県によってその名称や内容は様々です。
東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という名称で、神奈川県と同様に青少年から使用済下着や、唾液を購入することを禁止しており、30万円以下の罰金が法定刑として定められています。
懲役刑の定められていない非常に軽い罰則規定ですが、罰金刑は前科となるので、今後の日常生活に影響が出る場合もあるので注意しなければなりません。
またこの様に、未成年が関係する事件や、話題性の高い事件は逮捕されていなくても、新聞や、ネットニュース等で報道される傾向にあるので注意しなければなりません。
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