東京都北区で起こった危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
トラック運転手Aさんは、東京都北区の国道をトラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させるという交通死亡事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAさんは、現場に駆け付けた警視庁王子警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いた妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士はすぐにAさんが留置されている警察署に行き、弁護活動を依頼されることになりました。
弁護士が、事故原因を徹底検証した結果、逮捕罪名が見直され、Aさんは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)
◇危険運転致死罪◇
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースが多いですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは
1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
の何れかの行為です。
危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。
◇弁護活動◇
交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
◇東京都北区の交通事件に強い弁護士◇
交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。