盗撮事件で逃亡した場合

盗撮事件で逃亡した場合

盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、逃亡した場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都練馬区在住のAは、練馬区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは職場に向かうため練馬区内の鉄道駅にいたところ、好みのタイプの女性Vがエスカレーターに向かっていくところを目撃しました。
Aは最初Vの後ろに立ってスカートの中の太股を見ようと考えましたが、それだけでは満足が出来ず、スマートフォンのカメラ機能を使ってスカートの中を撮影しようとしました。
しかし、後ろに立っていた通勤客がAの盗撮行為に気付き、何をやっているんだと声をかけてAの手首を掴みました。
Aは怖くなってその場から逃亡してしまいましたが、数日後、練馬区を管轄する石神井警察署の警察官があの自宅に来て、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては東京都練馬区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。

条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
 2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)

【逃亡した場合の問題点】

Aは盗撮行為をしたうえで、その場から逃亡しています。
刑事事件を起こした場合に被害者や目撃者から声をかけられた場合に、冷静でいられる人は少ないかもしれません。
しかし、冷静さを欠いて逃亡した場合には、様々な問題が生じてしまいます。

・誰かを怪我させる
東京都にある鉄道駅の多くは、乗降客数の多い場合がほとんどです。
そのような場所で走ることで、他人にぶつかってしまい、ともすれば怪我をさせてしまったり死亡させてしまう恐れがあります。
故意ではない場合でも、不注意で誰かを怪我させたり死亡させてしまったりした場合には、過失致死傷罪が適用されます。
(過失傷害罪)
罰条;30万円以下の罰金又は科料
(過失致死罪)
罰条:50万円以下の罰金

・振り払った相手が怪我した場合には更に重い罪に
ケースでは、Aの後ろに立っていた通勤客が目撃者となり、Aの手を掴んでいます。
もし、Aがこの手を振りほどくなどした場合には暴行罪が成立しますし、その結果転倒するなどして怪我したり死亡したりした場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立します。
(暴行罪)
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(傷害罪)
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(傷害致死罪)
罰条:3年以上の有期懲役

・逃亡により身柄拘束のリスクが高まる
刑事事件を起こした被疑者自身が逃亡することについてそれ自体が罪に当たるわけではありません。
しかし、逃亡した場合には、逮捕される可能性が高くなります。
また、逮捕後72時間以内に勾留の手続きが進められるか釈放されることになりますが、実際に現場から逃亡したことを理由に逃亡の恐れがあると評価され、勾留される居可能性が高くなります。

駅構内での事件の場合、防犯カメラの映像や交通系ICの履歴などから、早期に特定される可能性が高いと言えます。
東京都練馬区にて盗撮事件を起こして逃亡してしまった場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

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