東京の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ処罰法を解説①

インターネットで児童ポルノを販売する業者が捜査当局の摘発を受け、この業者から顧客リストが押収されました。
この事件がきっかけとなって、全国規模で児童ポルノ処罰法違反で警察の捜査を受けている方が急増しているようですが、今日から3日間にわたって、東京の刑事事件を専門に扱っている弁護士が、児童ポルノ処罰法を解説いたします。

児童ポルノ処罰法とは

児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。

児童ポルノとは

まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
ちなみに絵画や合成画像(CG)が児童ポルノに該当するかの判断ですが、児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることが前提となります。
そのため、絵画や、合成画像については、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。

本日は、児童ポルノ処罰法と、児童ポルノの定義について解説しました。
明日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている行為について解説します。
東京都の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ処罰法に強い弁護士をお探しの方は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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