児童ポルノ処罰法について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説しているシリーズ最終日は「児童ポルノの製造」について解説します。
昨日のコラムを参考にしていただければわかるように、児童ポルノの製造については
①7条3項で禁止されている「提供する目的での製造」
②7条4項で禁止されている「単純な製造」
③7条5項で禁止されている「盗撮による製造」
④7条7項で禁止されている「不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での製造」
の4種類があります。
それぞれの罰則規定は
①~③が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
④が5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
です。
まず②「単純な製造」について解説します。
①や④のようにはっきりとした目的がなくても児童ポルノを製造すれば犯罪です。
これは児童の同意の有無は関係ありません。
児童の心身に与える有害な影響や、流通の危険性を創出する点から、児童ポルノの製造は禁止されているのです。
ちなみに、児童本人に児童ポルノに該当する写真を撮影させて、そのデータを譲り受けた場合でも、製造罪が成立する場合があるので注意しなければなりません。
続いて③「盗撮による製造」について解説します。
盗撮による児童ポルノの製造とは、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真等で撮影して児童ポルノを製造する行為で、これは平成26年の法改正によって新設されたものです。
児童が利用する更衣室に隠しカメラを設置して盗撮する行為が典型例となりますが、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為よりも重い罰則規定になっているので注意しなければなりません。