本日は「贈賄罪」の各態様について解説いたします。
公務員に賄賂を供与したり、賄賂の供与を申し込んだり、約束したら贈賄罪となります。
贈賄罪は刑法第198条に定められており、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。
~贈賄罪の意義~
贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係)
~贈賄罪の主体~
贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。
~申込罪の成立について~
請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。
~あっせん贈賄罪について~
あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。
3日間にわたって、東京の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
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