【東京の最高裁判所の上告審】「中身知らず」の受け子に有罪 刑事事件に強い弁護士

受け子の最高裁判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~判決~

特殊詐欺事件の被害者から送られてきた現金入りの荷物を受け取った受け子に対して、その荷物の中身を知らなかったとして、控訴審では「無罪」が言い渡されていましたが、11日の上告審では「詐欺の故意が認められる。」として、東京の最高裁判所有罪判決が言い渡されました。
(平成30年12月12日の讀賣新聞朝刊を参考)

~事件~

この裁判の被告人は、特殊詐欺の高齢被害者がマンションの空き部屋に郵送した現金入りの荷物を、マンションの住民になりすまして、宅配業者から繰り返して荷物を受け取り、報酬を得ていました。

被告人の主張~詐欺の故意~

報道によりますと、被告人の男性は「中身は現金ではなくて薬物か拳銃と思った。」として詐欺罪では無罪を主張していたようです。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件は、犯行グループ内で役割が細かく分担されており、受け子(被害品を受け取る役)や出し子(ATM機から現金を引き出す役)は、犯行の内容まで知らされておらず、ただ荷物を受け取るだけの仕事としか教えられていない場合がほとんどです。
その場合、この受け子に詐欺故意が認められるか否かによって、詐欺罪が成立するかどうかが決定します。
これまでの受け子、出し子の刑事裁判では、この故意が争点になることがよくあり、その判決も故意を認めるものと、故意を否定するものに二分されていました。

~判決内容~

最高裁判所の判事は、被告人の男性が不審な荷物の受け取りを繰り返していることから「詐欺を含む犯罪によって荷物が送られたと認識できた」と指摘し、更に男性に対して「詐欺かもしれないと認識しつつ荷物を受け取った」と、荷物の中身を薬物や拳銃と間違えたという男性の主張を否定し、詐欺罪の成立を認めました。
これは、被告人の詐欺罪故意を認めたことになります。

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