【東京の窃盗事件①】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~

Aさんには盗癖があり、これまで幾度となく盗みを繰り返し、警察に捕まっては起訴され、何度も有罪判決を受けてきました。
そして再び、Aさんは窃盗(万引き)事件を起こし警視庁に逮捕され、のちに常習累犯窃盗起訴されました。
Aさんの家族は、常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか、また、裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について今日から三日間にわたって東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
本日は、盗犯等防止法について解説します。

盗犯等防止法とは

盗犯等防止法は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた、全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行、複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」するといった、悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。
「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役、強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき、当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上、第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について、必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪、強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。

明日は、常習累犯窃盗について解説します。
東京窃盗罪に強い弁護士をお探しの方、常習累犯窃盗について知りたい方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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