~事件~
東京国際空港に海外から金塊を密輸しようとした男性が、東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
海外から金塊を密輸すれば関税法違反、消費税法違反、地方税法違反に抵触するおそれがあります。
本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が金塊密輸事件を解説します。
金塊の密輸事件
日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税です。
そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができるために、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
しかし、この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増しているのです。
旅行客を装って手荷物に忍ばせて運び込んだり、国際郵便で郵送し密輸したりと金塊の密輸手段は様々ですが、財務省関税局等では、金塊の密輸事件の取締りを強化しているようです。
金塊を密輸すると何罪に?
金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
・関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
・消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
・地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
ご家族、ご友人が東京国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署までの初回接見費用:39,000円