【東京都の脱走事件②】逃走罪に強い 刑事事件専門の弁護士

本日は、昨日に引き続き、東京都で刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士が逃走罪を解説します。
昨日は「単純逃走罪」について解説しましたが、本日は「加重逃走罪」を解説します。

~加重逃走罪~

①主体
単純逃走罪の主体となる「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に加えて、勾引状の執行を受けた者も、加重逃走罪の主体となり得ます。
勾引状の執行を受けた者とは、刑事訴訟法の規定する勾引状に限定する必要はなく、広く身体の自由を拘束する令状の執行を受けた者を意味します。
②方法
拘禁場や拘束器具を損壊したり、逃走の手段として看守者等に暴行、脅迫したりする他、二人以上が通謀して逃走することによって加重逃走罪が適用されます。
先日、大阪府警の警察署留置場から逃走した被告人は、接見室のアクリル板をこじ開けたとされています。
こじ開けられたアクリル板は大きくわん曲していたと報道されていますが、まさに、この行為は拘禁場の損壊に該当するでしょう。
③法定刑
単純逃走罪の法定刑は1年以下の懲役と比較的軽いものでしたが、加重逃走罪は、その手段、態様が単純逃走罪に比べて悪質で、国家の拘禁作用に対する侵害の度合いが強いため、その法定刑は「3月以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
 
報道によると、逃走中の被告人は自転車を盗んだり、盗んだバイクで引ったくりを犯しているとされています。
この報道が事実であれば、逃走している被告人は、加重逃走罪以外に「窃盗罪」にもとわれ、もし両方の罪で起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役」が言い渡されることになります。(既に逮捕されたり、起訴されている強制性交等罪等については考慮しない)

二日間にわたって、東京都の刑事事件専門の弁護士が逃走罪を解説しました。
逃走罪だけを考えるとそれほど重い罰則が規定されているわけではありませんが、逃走中に起こした事件も含めて刑事罰を受けることになれば、非常に重い刑事罰が言い渡される可能性があるので注意しなければなりません。

東京都の刑事事件でお困りの方、逃走罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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