殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
風俗店を経営するAさんは、かねてからトラブルが続いていた同業の男性を襲撃し、けん銃を発砲して男性を射殺しました。
Aさんは、事前に知り合いの暴力団組員からけん銃を購入しており、男性を殺害する意思で襲撃したことを認めています。(フィンクションです。)
1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
また、事前にけん銃を入手していたことから計画性がうかがえるので、その後の裁判では非常に厳しい判決が予想されます。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役です。
殺害したのが一人であっても、その犯行態様が悪質な場合や、酌むべき事情がない場合は死刑判決が言い渡されることもあります。
2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。
今回の事件でAさんは、上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
東京都千代田区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃の発砲事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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