職場における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
大学4年生のAさんは、東京都板橋区のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出すると言っています。
来年の4月からの就職が内定しているAさんは、刑事事件化を回避して欲しく、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
~職場でお金を盗むと~
職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までないので、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。
~刑事事件化の回避~
Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。