【東京都港区の刑事事件】警察官に対して暴行 公務執行妨害罪に強い弁護士

警察官に対する公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、東京都港区を管轄する警視庁麻布警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、警視庁麻布警察署で取調べを受けています。(フィクションです)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪とは、職務中公務員に対して、暴行脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。

~故意~

Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿の警察官であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、Aさんを起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。

Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

東京都港区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察官に暴行して、公務執行妨害罪逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁麻布警察署までの初回接見費用:35,300円

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