【東京都墨田区の少年事件】傷害事件で逮捕された少年の観護措置を回避する弁護士

~事件~

東京都墨田区の公立中学校に通うA君(15歳)は、以前からトラブルになっていた後輩に対して暴行し、全治2週間の傷害を負わせる傷害事件を超しました。
後輩の両親が、東京都墨田区を管轄する警視庁向島警察署に被害届を出したことから、A君は事件から1週間後に、傷害罪逮捕されてしまいました。
A酌んの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

傷害罪は、刑法第204条に当たり、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑は成人に適用されるものであって、A君のような少年には適用されません。
刑事事件を起こした少年は、少年法によって刑事手続きが進みます。
そのため、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定した場合、拘束時間が、成人事件よりも長期に及ぶ可能性があります。
逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があることは成人の刑事手続きと同じですが、勾留期間後の手続きは成人事件と大きく異なるのです。
少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致されます。
そしてそこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

東京都墨田区で、中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方、逮捕された少年の観護措置を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,200円

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