【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説②

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等について、刑事事件専門の弁護士が解説します。

インターネット異性紹介事業者は、事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会への届け出児童が利用することを禁止する明示利用者が児童でないことを確認禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。
これらの義務に違反した場合の罰則規定は以下のとおりです。

①届け出をしないで出会い系サイト事業を行った者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②都道府県公安員会に提出する届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
③変更、廃止の届出をしなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
④都道府県公安員会に提出する変更、廃止の届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
 ・・・30万円以下の罰金
⑤名義貸しをした者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑥都道府県公安委員会による指示に違反した者
 ・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑦都道府県公安委員会による事業停止(廃止)命令に違反した者
 ・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
⑧都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
 ・・・30万円以下の罰金
⑨報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
 ・・・30万円以下の罰金

本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に対する規制を紹介させていただきました。
明日は、出会い系サイトを利用する人への規制を解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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