本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等について、刑事事件専門の弁護士が解説します。
インターネット異性紹介事業者は、事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会への届け出、児童が利用することを禁止する明示、利用者が児童でないことを確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。
これらの義務に違反した場合の罰則規定は以下のとおりです。
①届け出をしないで出会い系サイト事業を行った者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
②都道府県公安員会に提出する届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
③変更、廃止の届出をしなかった者
・・・30万円以下の罰金
④都道府県公安員会に提出する変更、廃止の届出書、添付資料に虚偽の記載をして提出した者
・・・30万円以下の罰金
⑤名義貸しをした者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑥都道府県公安委員会による指示に違反した者
・・・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
⑦都道府県公安委員会による事業停止(廃止)命令に違反した者
・・・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
⑧都道府県公安委員会による報告、資料提出の求めに応じなかった者
・・・30万円以下の罰金
⑨報告、資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
・・・30万円以下の罰金
本日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に対する規制を紹介させていただきました。
明日は、出会い系サイトを利用する人への規制を解説します。