【東京都中央区で無車検・無保険のトラックを運転】道路運送車両法に強い弁護士

~事件~

東京都中央区で鮮魚店を営むAさんは、軽トラックを利用して毎朝市場まで仕入れに出ています。
仕入れにしか使用しない軽トラックなので、約半年前に車検が切れてしまって以降もAさんは、車検を受けることなくこの軽トラックを運転していました。
先日、信号待ちをしていたところ、後方の車に追突される事故に巻き込まれたAさんは、事故を処理した警視庁築地警察署に、無車検・無保険であることが発覚しました。
(フィクションです)

1.道路運送車両法違反

道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

2.自動車損害賠償保障法違反

自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

3.行政処分

車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

無車検、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
昨年は、車のナンバーから自動的に車検を受けていない車を抽出する「ナンバー自動読取装置」が試行導入されており、警視庁は国土交通省と連携して、車検切れ車両の取り締まりを強化しているので注意してください。

東京都中央区で、無車検・無保険の車両を運転して警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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