通常逮捕って何?刑事事件専門弁護士事務所が解説(東京都新宿区の刑事事件)
東京都新宿区のAさんは,深夜タクシーで帰宅中,運転手の態度に腹をたてて,その運転手を殴ってしまいました。Aさんは,そのまま帰宅しましたが,後日,Aさんの自宅に警視庁新宿警察署の警察官が来て,Aさんはタクシー運転手に対する暴行容疑で逮捕状を見せられて通常逮捕されてしまいました。
(フィクション)
【逮捕の種別】
逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
・緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例に出てくる「通常逮捕」について解説したいと思います。
【通常逮捕とは】
通常逮捕とは,事前に捜査機関が裁判官から逮捕状の発付を受けて犯人を逮捕する手続きのことを言います。
逮捕状の発付を受けるにあたっては,逮捕の対象が特定の犯罪の犯人であると疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性がある理由を捜査機関が疎明して裁判官に逮捕状の請求をしなければなりません。
逮捕という手続きは,人の身体を拘束する行為であり,誤認逮捕となれば,重大な人権侵害行為ですから,逮捕状の請求を受けた裁判官は,事件資料をしっかりと審査して逮捕状の発付の可否を決めます。
そのような手続きを経て逮捕状の発付を受けた捜査機関は,その逮捕状を持って犯人を逮捕することになるのです。
その名のとおり「通常逮捕」は,最も基本的な逮捕手続きであり,その例外の逮捕手続きとして「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」という逮捕手続きが規定されています。これについては次回以降に解説したいと思います。
【逮捕に強い刑事事件専門弁護士】
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東京都新宿区の暴行容疑で通常逮捕なら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
(警視庁新宿警察署 初回接見費用:34,400円)