受け子(特殊詐欺事件)を斡旋

特殊詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都大田区に住む大学生のAさん(22歳)は、後輩の少年に特殊詐欺事件受け子を斡旋しました。
受け子の少年が特殊詐欺事件で、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署逮捕されて、その取調べでAさんに受け子(特殊詐欺事件)を斡旋してもらったことを供述したことから、Aさんは、詐欺事件の共犯として警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)

 
~特殊詐欺事件~

社会問題となっている特殊詐欺事件については、全国の警察が被害の防止を呼びかけていますが、その被害は減少するどころか増加傾向にあるといいます。
実際に、東京で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも振り込め詐欺などの特殊詐欺事件に関するご相談が後を絶ちません。
特殊詐欺事件の犯人に対する警察等捜査当局の対応は非常に厳しいものです。
ほとんどの特殊詐欺事件では、最初に受け子や出し子が警察に逮捕されて、その逮捕された受け子や出し子の捜査から、特殊詐欺グループの他のメンバーが逮捕されています。
実際に詐欺行為に加担した受け子や出し子は、詐欺罪の適用を受けるので、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」に処せられます。
初犯であれば、執行猶予付きの懲役刑が言い渡される可能性がありますが、複数件の事件で起訴されている場合や、再犯の場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。

~受け子(特殊詐欺事件)を斡旋~

Aさんのように、特殊詐欺事件の受け子を知人にを斡旋した場合、何の罪になるのでしょうか?
①詐欺罪の共犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っており、その特殊詐欺事件に深く関わっていた場合は、詐欺事件の共犯となる可能性があります。
Aさんが特殊詐欺事件の詳細まで知る必要はありませんが、例えば、事前の謀議に参加していたり、被害金の一部を報酬として得る約束がなされていた場合は、共犯とされる可能性が高いでしょう。
共犯とされた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、実行犯と同じ詐欺罪の法定刑内で刑事罰が科せられることとなります。
②詐欺罪の幇助犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っていたものの、その特殊詐欺事件にそれほど関わっていない場合は、詐欺罪の幇助犯となります。
幇助犯は、犯罪行為を助けることによって成立しますが、共犯と大きく違うところは、その刑事罰が減軽される点です。
Aさんの行為が、特殊詐欺事件の幇助犯と認められた場合、起訴されて有罪が確定すれば、詐欺罪の法定刑「10年以下の懲役」よりも軽い刑事罰が科せられるのです。
③罪にあらず
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子など違法なことをするとは知らず、合法的な仕事と思って斡旋した場合は、上記①②に当たらず、何の犯罪にも該当しない可能性があります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、知人に特殊詐欺事件の受け子を斡旋してしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円

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