【特集】薬物事件① 

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

先日、元芸能人が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕されました。
逮捕された元芸能人はこれまでにも覚せい剤取締法違反の有罪判決を何度か受けており、刑務所に服役した経験もありますので、今回の事件で起訴されて有罪が確定すれば、実刑判決となり再び服役しなければいけない可能性が非常に高いでしょう。
またこの事件の直近で、元オリンピック選手の大麻取締法違反容疑事件も報じられました。
元オリンピック選手は、外国から大麻を営利目的輸入した容疑で逮捕されており、輸入容疑は認めているものの、営利目的については否認しているようです。

2件の薬物事件が新聞やニュース等で大きく報じられ、世間の注目を集めています。
そこで本日から二回にわたって薬物事件を特集します。

◇薬物事件◇

一言に薬物事件と言いましても、法律で規制されている薬物は様々で、適用される法律も様々です。
そこで本日は、規制されている薬物と、適用法律について解説します。

覚せい剤
 覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている薬物です。
 覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用だけでなく、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等が禁止されています。
 今回、元芸能人が逮捕されたのは、覚せい剤の所持容疑です。

大麻
 元オリンピック選手が逮捕されたのが大麻の輸入容疑です。
 大麻は、大麻取締法で規制されている違法薬物です。
 大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、栽培等が禁止されています。
 大麻と覚せい剤と大きく違う点は、覚せい剤は人の手によって人工的に製造しなければいけませんが、大麻は自然界に自生する麻から製造できるため、その気になれば誰でも入手することができます。
 ただ最近は、麻から大麻成分だけを抽出し人工的に製造された、ワックスや液状タイプの大麻製品が出回っているようです。
 警察で薬物事件を担当していた元捜査員は「大麻は合法化されている国もあるぐらいなので、覚せい剤に比べると警戒心は低く、特に海外に行ったり、外国人と接する機会の多い人は、大麻を使用することに対して罪悪感がないのではないだろうか。特に若者は、大麻をファッションの一つとして受け入れる傾向にあり、タバコと同じように嗜好品の一つに考えている若者も少なくない。大麻事件で逮捕された容疑者の中には、大麻を規制している日本の法律を真っ向から否定する人間もいるぐらいなので、取締りを強化しなければ更にまん延するのではないか。」と、大麻について語っています。

ヘロイン・コカイン・MDMA等
 大物ミュージシャンがコカインの使用容疑で警察に逮捕された事件が記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
 このコカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、この法律では、コカインの他、ヘロインや、MDMA、向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
 ヘロインや、コカイン、MDMAは、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等だけでなく施用(使用)が禁止されていますが、向精神薬については、使用や単なる所持は禁止されていません。
 覚せい剤や大麻に比べると、高価なのに効力が弱いという理由で、ヘロインやコカイン、MDMAはあまり日本では流通していないのが現状です。

あへん(けし、けいがら)
 日本では、あまり馴染みがなく、適用例も少ないようですが、あへん法によってあへん(けし、けしがら)の栽培や採取、製造、輸出入、所持、使用(吸食)、譲り受け、譲り渡しが禁止されています。

上記したように、日本では様々な薬物が法律で規制されています。
覚せい剤取締法や大麻取締法の事件に関しては、有名人が逮捕されるたびに、ニュースや新聞等でよく見聞きして馴染み深い方もいるかと思いますが、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法といった法律はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで次回は、皆さんの馴染み深い「覚せい剤取締法」と「大麻取締法」について解説します。

 

東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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