【お客様の声】余罪多数の盗撮事件で不起訴獲得

【お客様の声】余罪多数の盗撮事件で不起訴獲得

◆事件概要◆

神奈川県在住の依頼者(40代男性)は,鉄道の車内で対面に座っている女性のスカート内を撮影するという盗撮事件を起こしてしまいました。
スマートフォンやデジタルカメラの中にはこれまでに行った盗撮データが多数見つかりました。

◆事件経過と弁護活動◆

今回のように,発覚した事件がきっかけとなって捜査をした際に発覚した刑事事件を,俗に余罪と言います。
盗撮や万引きなどの事件では,事件発覚後に余罪が多数見つかることが少なくありません。

・事件内容についての把握
まず,弁護士は依頼者から余罪を含めた事件の内容・状況をしっかりと聴き取りました。
その中で,依頼者は以前は盗撮行為に興味がなかったものの,初めて盗撮を行ってから短期間に,繰り返し盗撮行為を行っていることがわかりました。
依頼者自身もその点に不安を感じていたことから,心療内科での診断やカウンセリングを開始しました。
弁護士は,カウンセリング・通院状況を逐一把握したうえで,医師の見解を確認しました。

被害者対応
盗撮事件の場合は被害を受けた被害者の方がおられます。
依頼者は事件についてとても反省していて,おわびをしたいという意向でした。
弁護士は捜査機関を通じて被害者の方に謝罪や示談交渉の申し入れを行ったのですが,被害者の方としては謝罪や示談を受け入れる意向がないということでした。

それでも謝罪の意を示している依頼者に対し,弁護士は贖罪寄附の案内をしました。
贖罪寄附は,日本弁護士連合会や法テラスが実施しているもので,寄附金は被害者支援制度などに用いられ,贖罪寄附証明書が交付されます。
説明を受けた依頼者は,贖罪寄附をする意向があったことから,弊所の方で贖罪寄附の手続を行いました。

・不起訴の獲得
盗撮事件の場合,示談ができているかどうかに加え,前科や余罪の有無を踏まえて起訴するかどうかを判断します。

依頼者の場合,示談ができておらず,余罪が多数あった点が悪情状(刑事罰などを決めたりするうえで良くない事情)にはたらくことから,不起訴は極めて難しい状況でした。

しかし,弁護士が①示談交渉を希望したものの,被害者の方がそれを望まなかったこと,②しかしながら謝罪の意思があるため,贖罪寄附を行ったこと,③事件が病気による影響の可能性が否定できず,再犯防止のためにカウンセリング・通院を行っていることを主張しました。
結果として,担当検察官は(上司である検察官と打合せをしたうえで)不起訴の判断を下しました。

◆まとめ◆

盗撮事件の場合,その事件以前にも事件を起こしている「余罪」が発覚する可能性があります。

検察官は,盗撮事件の被疑者が被害者と示談を行ったか,本件に加えて余罪があるかなどを踏まえ,起訴するかどうかを判断します。

盗撮事件などでは,被害者が示談交渉を希望しないという場合もあり,その場合には示談交渉はできません。
その代替手段として,贖罪寄附を行うという方もおられ,贖罪寄附が起訴するかどうかの判断材料の一つになる場合があります。

余罪が多数ある盗撮事件で取調べを受けている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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