児童買春、援助交際、淫行条例違反

・夫が17歳の少女にお金を渡し性交をしたとして、警視庁荒川警察署の警察官に逮捕された…

・大学生の息子がネットで知り合った15歳の少女とセックスをして警視庁品川警察署の捜査・取調べを受けている…

児童買春、援助交際で児童と性交等をした場合、①児童買春罪(児童ポルノ禁止法違反)、②児童福祉法違反、③都道府県の青少年育成条例(淫行条例)違反、として警察に捜査・逮捕される可能性があります。

また、児童の同意がなかった場合や16歳未満であった場合には、不同意性交等罪(刑法177条3項・旧強姦・強制性交等罪)不同意わいせつ罪(刑法176条3項)に問われる可能性があります。

1児童買春、援助交際、淫行条例違反の刑罰・法定刑

罪名 刑罰・法定刑
児童買春罪(児童ポルノ禁止法違反)
(4条)
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童に淫行をさせる罪(児童福祉法違反)
(児童福祉法60条1項、34条1項6号)
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は懲役と罰金の併科
淫行条例違反 (例、東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3、18条の6) 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
不同意性交等罪(旧強制性交罪) (刑法177条) 5年以上の有期懲役
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪) (刑法176条) 6月以上10年以下の懲役

1、児童買春罪

児童買春罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)として処罰される「児童買春」(2条2項)とは、

ⅰ「児童」(18歳に満たない者(2条1項))等に対し、
ⅱ「対償を供与し、又はその供与の約束をして、」
ⅲ 当該児童に対し、「性交等(性交(セックス)若しくは性交類似行為をし、 又は自己の性的好奇心を満たす目的で、 児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、 若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること」です。

したがって、児童に金銭等を渡し、あるいは渡す約束をして、児童と性交等をすることが児童買春罪となります。

「性交等」には、セックスはもちろん、性交類似行為として、性器をさわったり触らせたりすることも含まれます。

2、児童福祉法違反

児童福祉法違反は、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条1項6号)を禁止し、違反した場合の罰則(10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又は懲役と罰金の併科))を定めています(児童福祉法60条1項)。

ここで「児童」とは、18歳に満たない者(=18歳以上の者は対象ではありません)をいいます(児童福祉法4条1項)。

「淫行」とは、性交の他、性交類似行為をも含まれています。そのため、手淫や口淫、性交にいたらない行為であっても罰則の対象となり、警察に捜査・逮捕される可能性があります。

児童に淫行をさせる行為」とし、文言上、児童に第三者と性交をさせる行為をさしていると読めます。しかし、児童福祉法違反が問われた過去の裁判例では、養父が被害児童に相当な影響力をもち、児童と自ら淫行したことが「児童に淫行をさせる行為」にあたるとしたもの等があります。

この,児童を保護すべき立場にある者による児童へのわいせつ行為,性交(肛門性交・口腔性交を含む)を厳しく処罰するという観点から,平成29年7月13日に施行された改正刑法により,児童を「現に監護する者」による「児童」へのわいせつ行為や性交を監護者わいせつ,監護者性交等(刑法179条)として,より厳しく処罰するようになりました。

3、淫行条例違反

各都道府県で制定される淫行条例(青少年保護育成条例や青少年育成条例など)に違反する可能性があります。

東京都の場合、「東京都青少年の健全な育成に関する条例(24条の3、18条の6)」により、「18歳未満の者」との「性交」や「性交類似行為」が禁止され、罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が規定されています。

淫行条例違反の場合は、児童買春罪の場合と異なり、金銭のやり取りの有無などは問いません。

そのため、18歳未満の者と性交等をすることのみによって、犯罪が成立することとなります。

児童買春・援助交際・淫行条例違反事件における弁護活動

1 示談の重要性

18歳未満の児童と児童買春・援助交際・性交等をしてしまった場合、すぐに弁護士に相談してください。

相手の児童が警察に補導されるなどして、児童買春・援助交際・性交等が警察に発覚してしまうこともあります。

すでに18歳未満の児童と児童買春・援助交際・性交等をしてしまった場合、事実を認めているときには、直ちに示談に動くことが重要となります。

児童と示談をして刑事事件化を阻止することや、警察が介入した場合でも不起訴処分を目指すことで、前科がつかない可能性を高める弁護活動をすることができます。

児童買春・援助交際・性交等をしてしまった場合、弁護士を通じて被害者と示談をすることをおすすめします。

通常、被害者が未成年の場合、法定代理人のご両親と示談を締結することになりますが、加害者本人との面会は拒まれることが多いです。

また被害者側に加害者本人が働きかけをすることで、警察に証拠隠滅をしていると疑われ捜査・逮捕されるリスクも高まるためです。

逮捕・勾留や起訴された場合でも、示談をすることで釈放される可能性が高まります。迅速な示談は、早期の社会復帰や職場復帰につながります。

2 児童買春・援助交際・淫行条例違反で逮捕された場合

児童買春・援助交際・淫行条例違反事件などで逮捕された場合、逮捕後の勾留とあわせて23日間の身柄拘束が続いてしまうおそれがあります。

逮捕直後に弁護士を依頼することで、逮捕後に引き続き行われる勾留を阻止することや、勾留延長を阻止する弁護活動を行っていきます。

児童買春・援助交際・淫行条例違反事件でお悩みの方は、

性犯罪の弁護経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部へご相談ください。

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