・Aさんは、出会い系掲示板で知り合った少女に裸の写真を撮らせ、メールで送らせました。
その後、少女が補導されたことで、Aさんとのメールのやり取りが発覚しました。
警視庁四谷警察署はAさんを児童ポルノ所持・製造の容疑で逮捕しました…
・インターネットのブログに、自身の開催する乱交パーティーの様子の画像をアップしました。わいせつ物頒布罪の容疑で捜査されています…
1、児童ポルノとは
児童ポルノの「児童」とは、18歳に満たない者をいい、男女を問いません。
児童ポルノの定義は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)第2条3項に定められています。
写真や電磁的記録媒体(CD、DVD、スマートフォンの画像・動画、パソコンのデータなど)などで、次の1~3のような描写をしたものです。
- 児童(18歳未満の男女)を相手に、又は児童が性交や性交類似行為をしている姿
- 第三者が児童の性器などを触り、又は、児童が第三者の性器などを触っている姿が映っているもので、性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 全裸や衣服の一部を着けない児童の姿で、殊更に児童の性的な部分(性器、その周辺部、臀部、胸部)が露出され、又は強調されているものであり、性欲を興奮させ又は刺激するもの
さらに,その児童が16歳未満である場合,その児童ポルノの映像を送信するように要求する行為も処罰の対象となります(刑法182条3項,16歳未満の者に対する面会要求等罪)。
2、児童ポルノ禁止法で規制されている行為 -8類型
児童ポルノ禁止法は、大きく8類型の行為について、刑罰を規定しています。
行為 | 罰則・法定刑 |
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為 (7条1項) | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
児童ポルノを提供する行為 (7条2項) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童ポルノを提供する目的で、製造・所持等する行為 (7条3項) | |
単純に製造する行為 (7条4項) | |
盗撮により児童ポルノを製造する行為 (7条5項) | |
不特定多数に児童ポルノを提供・公然陳列する行為 (7条6項) | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 |
不特定多数に提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為(7条7項) | |
不特定多数に提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為 (7条8項) |
よくある相談例
・インターネットを利用し、児童ポルノのDVDを販売した
→児童ポルノ提供事件など
・出会い系アプリで知り合った16歳の少女の裸をスマホで撮影し、保存している
→児童ポルノの単純製造、単純所持事件など
・ネット掲示板で知り合った少女に裸の写真を撮らせ、送信させた
→児童ポルノ単純製造事件など
・児童ポルノをファイル共有ソフトにアップし共有した
→児童ポルノの公然陳列事件など
3、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
児童(18歳に満たない者)以外のわいせつな写真等を頒布したり、公然と陳列したりした場合には、刑法のわいせつ物頒布罪等に問われる可能性があります。
「わいせつ」の定義は、判例上「(ⅰ)いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、(ⅱ)普通人の正常な性的羞恥心を害し、(ⅲ)善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の要件に該当するかどうかの判断は、一般社会において行われている良識(社会通念)に従って判断すべきであり、かつ、わいせつ性の判断は、当該作品自体によって客観的に判断されるべきであるとしています。
「わいせつ」の定義・基準は、不明確であるとの批判が強くあります。
また、上記要件に該当するかの判断が「社会通念」に従って判断すべきであることから、時代の変化にともない社会通念も変化します。
その結果、わいせつ物に当たるかどうかの判断も時代により変化することとなります。
4.わいせつ物頒布等罪(刑法175条)の禁止行為・法定刑
罪名 | 刑罰・法定刑 |
「わいせつな文書、図画、電磁的記録媒体(DVD、ビデオ、パソコンのデータなど)その他の物」を 頒布、公然陳列 (刑法175条1項) |
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払い) 又は、懲役及び罰金の併科 |
有償頒布目的での所持、保管 (刑法175条2項) |
「頒布」とは、不特定又は多数人に対して有償又は無償で交付・譲渡することです。
「公然と陳列」するとは、不特定又は多数人の閲覧しえる状態に置くことをいい、フィルムを上映することもこれにあたります。
また、ネットワークにつながり不特定又は多数の者が再生閲覧できる場所にわいせつな画像データを置くことも「公然陳列」になります。
よくある相談例
・裏ビデオ・裏DVD(わいせつ物)を販売した
→わいせつ物頒布事件など
・無修正のアダルト動画データ(わいせつ物)をインターネット上で公開した
→わいせつ物公然陳列事件など
・裏ビデオ・裏DVD(わいせつ物)を販売する目的で倉庫に保管していた
→わいせつ物有償頒布目的保管事件など
5、児童ポルノ禁止法とわいせつ物頒布等罪
児童ポルノ禁止法とわいせつ物頒布等罪には、①規制する物(客体)の違い、②程度の違い、③単純所持の場合の罰則等の違いがあります。
①客体について、児童ポルノ禁止法は、児童ポルノ(18歳未満の者のヌード写真など)に限定しています。
一方、わいせつ物頒布等罪は、わいせつ物に当たれば、その者の年齢は問いません。
②わいせつの程度について、児童ポルノ禁止法は、18歳未満の者の水着を着用している写真であっても、性器等を露出している場合や、性器等が強調されている場合で、性欲を興奮させ又は刺激するものであれば、「児童ポルノ」として規制対象になります。
一方、わいせつ物頒布等罪の「わいせつ物」には、客観的にわいせつの程度が高いものである必要があります。そのため、単に水着姿の女性の写真のような場合、一般的にわいせつ物に当たりません。
③単純所持について、児童ポルノ禁止法は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
一方、わいせつ物頒布等罪は、頒布等の目的でない単純な所持を処罰していません。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件における弁護活動
1 すぐに弁護士へ相談することで迅速な解決へ
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件では、児童ポルノやわいせつ物など犯罪に使用されたものが警察に押収されます。
また、特にパソコンのデータなどでは削除されるなど証拠隠滅の可能性があるため、逮捕される可能性もあります。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件で警察に逮捕、捜査されたら、すぐに弁護士へ相談してださい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の弁護士が、迅速にご相談・初回接見など対応いたします。
2 早期の釈放を目指します
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件で逮捕・勾留された場合、多くの場合でパソコンやスマートフォンを押収し余罪を捜査します。
児童ポルノやわいせつ物を扱った件数や規模、有償で譲り渡すなどの目的なのか、被害者の人数や被害の程度などで、処分の方針は大きく異なります。
そのため警察などの捜査機関は、余罪を含め入念に捜査します。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件で逮捕・勾留の身柄拘束をしたまま捜査された場合、会社や学校に行けない期間が長引き、周囲に事件のことが知られてしまう可能性も高まります。
すぐに弁護士に弁護を依頼することで、早期に身柄拘束が説かれることがあります。
弁護人は、被疑者が証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを、捜査機関に説明・説得し、在宅事件として捜査するよう働きかけることや、裁判所に対して、勾留の理由や勾留の必要性がないことを説得的に主張していきます。
一度、身柄拘束されると長期化しやすいため、すぐに適切な対応が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件を専門に扱うことで、平日・土日祝祭日や夜間も含め迅速に弁護活動を行える体制が整っております。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等事件でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部まで、お問い合わせください。