社会的制裁
刑事事件を起こしてしまった場合、刑事手続きによる刑罰を科されるほか、事件について周囲に知られてしまったがために、職場への復帰が困難となったり、社会的なバッシングを受けたりして、思いもよらない制裁を受けることとなる場合があります。
逮捕や勾留によって、身柄拘束がなされてしまうと、外部との連絡は遮断されてしまいます。
逮捕された直後から、自ら職場や学校へ連絡をとることはできません。
逮捕・勾留による身柄拘束期間は、起訴されるまで最大で23日間続きます。
起訴後、保釈請求が通らなければ、さらに2か月もの間、留置場等の刑事収容施設から出ることはできません。
外部の人との面会も限られた時間でしか許されません。
ご家族を通して、職場や学校に連絡を入れることは可能ですが、突然の無断欠勤や欠席が長く続きますと、最悪の場合、懲戒解雇や退学となる恐れがあります。
会社を解雇になるとか、学校を退学になるとかいう処分は、その職場や学校ごとの就業規則や学校方針などにもよりますが、できる限り避けたいところです。
逮捕・勾留された人にとっての最大の関心事といえるでしょう。そのためには、できる限り早期に身柄拘束を解くことが何よりも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行い、できる限り早期に日常生活に復帰できるよう尽力します。
職場や学校に知られないようにするための具体的な弁護活動
刑事事件を起こしてしまった場合、職場や学校に知られてしまうのは、多くの場合、逮捕や勾留による身柄拘束で、会社や学校と連絡が取れなくなってしまうことによります。
そこで、弁護士として行う活動は、事件についての早期の鎮静化を求めて、捜査機関と直接交渉し、釈放を促すことができます。
また、被疑者がいる場合の事件では、示談の成立がなければ、早期に身柄を解放することは難しいでしょう。
また、マスコミなどによる事件の報道は、捜査機関からの情報提供を情報源としていることがほとんどです。
ですから、事件を報道・公表されることによって被る不利益などを丁寧に説明し、事件についての報道や公表がなされないように警察や検察に働きかけるといった活動も行います。
さらに、報道が避けられないような場合には、報道内容が過大なものとなっていないか、根拠のない不適切な内容となっていないかに注意を払い、報道機関に対して、報道内容の訂正や削除を求めていきます。
事件が職場や学校に発覚してしまった場合
事件が職場や学校に知られてしまった場合、最も気になるのが、今後職場や学校に復帰することができるのかということだと思います。
特に身に覚えがない事件で、逮捕や勾留されてしまった場合、事件を争ったことによって、長期間留置場から出られず、結果的に会社や学校を辞めざるを得なくなってしまったというのでは、目も当てられません。
また、事件を起こしたことが事実でも、刑事手続きによる処遇に比し、不相当に重い処分が課されてしまう場合もあります。
たとえば、不起訴処分となったにも関わらず、その旨の説明がうまくなされずに、解雇となってしまった等のケースが考えられます。
このような事態を防ぐためにも、弁護士が本人やご家族に代わって、職場や学校に対して事件について適切な説明をしつつ、不相当に重い処分にならないよう説得していきます。
どのような処分となるかは、会社の就業規則や学校の規則・方針にもよりますが、会社や学校も簡単に退職・退学させることはできません。
弁護士が法的な観点からしっかりと意見を述べることにより、職場や学校へ円滑に復帰できるようサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、弁護士との初回の法律相談を無料で承っております。
事件についてご心配な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行い、少しでも事件が発覚することがないように適切かつ・有益なアドバイスを致します。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。