銃刀法違反事件で逮捕

銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

あきる野市に住むAさん(20歳)は、大学受験に失敗して浪人生活が続いていますが、日ごろから両親とのいさかいが絶えず、つい先日も、来年の大学受験を巡って父親と大喧嘩になってしまいました。
母親が静止して喧嘩は収まったものの、怒りのおさまらないAさんは、うっぷん晴らしのために、近所の公園で包丁を振り回しました。
その様子を目撃した近隣住民が「包丁を持って暴れている男がいる。」と110番通報したことから事件が発覚し、Aさんは、駆けつけた警視庁五日市警察署の警察官によって、銃刀法違反現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

◇銃刀法違反事件とは◇

銃刀法とは、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法では、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
所持が禁止される刀剣類は、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり)
で、正当な理由なく携帯することが禁止される刃物は、
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
です。
今回の事件で、Aさんは、正当な理由なく、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持しており、銃刀法違反が成立することは間違いないでしょう。

◇軽犯罪法違反◇

刃物の刃体の長さが6cmを超えないときは、軽犯罪法違反に問われることがあります。
軽犯罪法1条2号には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定されています。
業務その他正当な理由がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても同様に、正当な理由がある場合には、成立しません。
ちなみに護身用」という理由は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。

◇銃刀法違反の弁護活動◇

銃刀法違反は、被害者のいない犯罪で、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としています。
ですから、通常、被害者のいる犯罪で行われる示談交渉などは行いません。
刀剣類や銃砲、刃物が凶器として犯罪に利用される場合、その凶器の危険性や、悪質性に応じて、規制や刑罰の軽重が異なっています。
銃刀法違反の弁護活動は、ご本人が猛省していることや、再犯可能性がないことのほか、前科や前歴がない、定職に就いている、家族と同居しているなど、ご本人に有利な様々な事情を明らかにして、それらの事情を網羅した上申書を裁判所に提出するなど、勾留や起訴されないように活動したり、罰金や執行猶予など可能な限りの減刑に向けた弁護活動をしたりします。

また、銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにも関わらず、銃刀法違反として取調べを受けたり、逮捕されたりした場合は、早めに弁護士に捜査に関する対応を相談することをおすすめします。
正当な理由の有無については、ご本人の認識や供述からだけでなく、客観的な状況・事実からも判断されます。ご本人の正当な理由となる客観的な事実、状況等を明らかにするとともに、ご本人に正当な理由がないとする十分な証拠がないこと、証拠が不十分であることなどを明らかにしていき、無罪に向けた弁護活動を行います。

あきる野市銃刀法違反事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁五日市警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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