市原市の犯罪に強い弁護士

市原市で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

       ~家族が市原市で逮捕されたら~

◇事件◇

東京都内に住むAさんの息子は、休日を利用して千葉県にドライブに行っています。
その息子からAさんの携帯電話に「今、千葉県の市原市にいるけど、警察官から職務質問を受けて、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまった。おそらく、この後逮捕される。」と電話がかかってきました。
その後、Aさんから息子の携帯電話に電話しても電源が切られておりつながりません。
Aさんの息子は、3年前にも覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されており、その時に「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けています。
執行猶予期間が終了しているかも分からないAさんは、このままだと息子が服役するのではないかと不安で、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

Aさんのように、市原市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、市原市の犯罪に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の初回接見サービスをご利用ください。
千葉県市原警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

◇覚せい剤の所持事件◇

覚せい剤は、覚せい剤取締法で所持が禁止されています。
所持以外にも、この法律で、覚せい剤の輸出入、譲渡、譲受、輸出入、製造、使用等が禁止されています。
覚せい剤の所持違反には、「営利目的」「非営利目的」の2種類があります。
営利目的とは、犯人自らが財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させることを動機や目的にして所持することです。簡単に言うと、覚せい剤を密売して利益を得る目的で覚せい剤を所持していれば「営利目的」となります。
逆に、自分で使用するために覚せい剤を所持していた場合などは「非営利目的」となります。

◇非営利目的の覚せい剤所持事件◇

今回のコラムでは、非営利目的の覚せい剤所持事件について解説します。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者が所持する場合を除いて、何人も、覚せい剤を所持してはならない(同法第14条)と規定しています。
そしてさらに、同法第41条の2第1項で、覚せい剤をみだり所持することを禁止し、違反した場合の法定刑を「10年以下の懲役」と定めています。

「覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者等」とは、その業務に従事する覚せい剤製造業者や、覚せい剤施用機関において業務している医師や研究者等と、それらの者に覚せい剤を運搬することを業務としている者等です。また、警察等の捜査機関において犯罪捜査に従事する司法警察員が、証拠品として覚せい剤を取り扱う場合や、鑑定技官が鑑定のために保管する場合も、覚せい剤の所持が法律的に認められています。
ちなみに「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味ですので、上記したような者(場合)以外で覚せい剤を所持すれば、「みだりに覚せい剤を所持した」に該当するでしょう。

~「所持」とは~

覚せい剤取締り法の所持罪でいう「所持」とは、物理的に把持していることは当然のこと、その存在を認識してこれを管理しうる状態でも「所持」に当たります。
つまり「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味するのです。
実際にポケットやカバンに入れて持っている場合は当然のこと、自宅や、使用する車に隠し持っている場合、コインロッカーに保管して、そのロッカーのカギを管理している場合なども、覚せい剤の所持罪は成立します。

◇覚せい剤所持事件の量刑◇

一般的な非営利目的の覚せい剤の所持事件で起訴されて有罪が確定した場合、初犯ですと「懲役1年6月執行猶予3年」という判決がほとんどです。
再犯の場合、前刑との期間がどれくらい空いているかにもよりますが、前刑から10年以内の場合は実刑判決になる可能性が高いでしょう。その場合は「懲役1年6月」の実刑判決が言い渡されることが多いです。ただ非営利目的の覚せい剤所持事件は、一部執行猶予の規定が適用されるケースが多く、6月の一部執行猶予が付けば、実際に服役する期間は1年にとどまります。
いずれにせよ、2回目からは刑務所に服役する可能性が非常に高くなり、回数を重ねるごとに服役期間も長くなります。
ちなみにAさんの息子の量刑を検討しますと、仮に、今回の事件を前刑の執行猶予期間中に起こしていた場合、今回の事件での判決は「懲役1年2月」で4カ月ほどの一部執行猶予が付くでしょう。その場合、前刑の懲役1年6月と、今回の一部執行猶予期間を除いた懲役8月、つまり2年と2カ月は服役しなければならなくなってしまいます。

市原市内でご家族、ご友人が逮捕された方、覚せい剤等の薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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