警視庁小金井警察署に淫行事件で逮捕されたら

淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

大学生のAさん(23歳)は、1年ほど前からブログを開設していますが、半年ほど前に、このブログの掲示板に書き込みしてきた女子高生(16歳)と仲良くなり、これまで何度か一緒に食事に行ったり、カラオケに行ったりしていました。
そしてAさんは、何度か、一人暮らししている小金井市のアパートに、この女子高生を誘い、そこで性交渉をしています。
先日、女子高生の帰宅が遅いことから、両親に追及された女子高生がAさんとの関係を両親に話してしまったらしく、両親は、淫行の事実を警察に届け出たようです。
淫行条例違反で警察に逮捕されるか不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に逮捕の可能性や処分の見通しを相談しました。
(フィクションです)

◇淫行◇

淫行とは一般的にみだらな行為を意味する言葉です。
最高裁判例によると、淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの」と定義されています。

◇淫行条例◇

淫行に対する罰則は、各都道府県の青少年健全育成条例等に定められています。
東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例が定められており、この条例の中で淫行行為については以下のように規定されています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

「青少年」とは、東京都の場合、「18歳未満の男女」を指します。
「淫行」の成否とは、先述の最高裁判例でも示されているように、「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般を指すものではありません。
そのため、相手が青少年であっても、結婚を前提にした真摯な交際を前提とする性交であれば淫行にはあたりません。
もっとも、単に口頭で真摯な交際関係があると主張しさえすれば、淫行にあたらないというわけではありません。
本人の年齢、交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、性交の頻度、結婚の約束などの様々な事情を考慮して淫行にあたるかどうかが判断されます。
例えば、一応の交際関係はあっても、中学を卒業したばかりの女子といきなり車中で性交をし、その後も何度も性交を重ね、その際に結婚の話を一度もしたことがない等の事情があるときに女子を単なる自己の性欲の対象としてしか扱っていなかったと認定して淫行に該当するとしたケースもあります。

◇青少年同士の淫行行為◇

青少年同士の違反行為については、条例の罰則が適用されません。
この事は、東京都青少年の健全な育成に関する条例の第30条に「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」と明記されています。

◇淫行条例違反以外の罪◇

淫行に関連する罪は青少年健全育成条例等の違反だけではありません。事案の内容によっては、条例違反以外にも、下記のような罪に該当する可能性があります。

児童福祉法違反
18歳未満の児童に対し、教師と生徒といった師弟関係や親族関係などの実質的影響力を行使して性交等を行った場合、児童福祉法違反の罪に該当することが考えられます。
児童福祉法第34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」が禁止されており、その違反に対しては「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」という罰則が定められています。

児童買春
18歳未満の児童に対し、金品を渡し、又は渡す約束をして性交等を行った場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に該当することが考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法第4条では児童買春をした者に対し、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則が定められています。

~ご家族、ご友人が淫行で逮捕された場合はすぐに弁護士にご相談を~

淫行に関する事件の場合、被害者の親の処罰感情が強いことが多く、被害者側が簡単にお金での解決に応じることは考えにくく、示談交渉での解決は難しいと思われます。
淫行条例違反は、逮捕される可能性も十分に考えられ、逮捕による不利益を避ける為にも、早い段階から弁護士に相談し、適切な対応をとっていくことが必要です。

ご家族、ご友人が警視庁小金井警察署に逮捕された方、淫行条例違反に関するご相談は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
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