万引きが事後強盗罪に発展

事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

大学生のAさんは、これまで何度か、池袋にある書店で、雑誌や文庫本等を万引きを繰り返しています。
お店に警戒されていたAさんは、先日、同じ書店で万引きしようと、持っていた手提げかばんに商品を隠して、レジを通らずに店外に出たところ、書店の店員に腕を掴まれたAさんは、逮捕を免れるために、この店員を突き飛ばして逃走しました。
店員は転んだ時に腕をついて、腕を骨折したようですが、この事実をAさんは知らず、そのまま自宅に逃げ帰りました。
しかし、その日の夜に自宅を訪ねてきた警視庁池袋警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇事後強盗罪~刑法第238条~◇

窃盗の既遂又は未遂の犯人が

①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために

の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。

~主体~

上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいない商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。

~目的~

事後強盗罪は

①盗品を取り返されるのを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。

①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。

②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。

③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。

~居直り強盗~

「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。

~事後強盗罪の成立要件~

事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。

~「既遂」「未遂」の基準~

事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合でも、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。

ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。

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