東京都千代田区の刑事事件で弁護士 万引き行為が事後強盗罪に?

東京都千代田区の刑事事件で弁護士 万引き行為が事後強盗罪に?

東京都千代田区にあるスーパーで、Aさんは万引き行為をしてしまいました。
入り口で、警備員Vに止められたAさんは、逃走しようとVともみあいになり、Vを突き飛ばして逃げました。
Aは後日、事後強盗罪の容疑で万世橋警察署から事情を聴かれました。
AとAの家族は、今後のことを刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

万引き行為が事後強盗罪に?】

万引き行為を行なった場合には、刑法上の窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、上記のように警備員を振り払って逃げた場合には、態様によっては、窃盗罪よりも重い事後強盗罪が成立する可能性もある点、留意が必要です。

事後強盗罪は「窃盗犯」が「逮捕」等を免れるために、「暴行」等の行為を行なった場合に成立します。
法定刑は「強盗罪」と同一ですから、「5年以上の有期懲役」となります。
ご覧いただければわかるように、窃盗罪と事後強盗罪の法定刑にはかなりの差があります。

事後強盗罪の弁護活動】
万引き行為をして、事後強盗罪で捜査がなされている場合には、まず「暴行」態様を争うことが考えられます。
事後強盗罪の「暴行」は、「被害者の犯行を抑圧するに足りる程度」である必要があるとされています。
そこで、弁護士としては、被疑者の「暴行」の程度は事後強盗罪の「暴行」の程度には至っていなかった、という主張をする、というものです。
また、それ以外にも、被害店舗並びに被害警備員に対して、謝罪と賠償(示談)をするという弁護活動や、再犯防止のためカウンセリングへ行かせる等といったことも考えられるでしょう。

いずれの弁護活動を行うかは、個々のケースによりけりです。
万引き行為で事後強盗罪の捜査がなされているような場合には、弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、過去に万引き事後強盗罪を問われた事例も解決いたしました。
このケースでは、弁護士のはたらきかけで、警備員や被害店舗に示談をすることができ、検察官の段階で、事後強盗罪から暴行罪・窃盗罪に罪名が落ち、不起訴になりました。
東京都千代田区刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
万世橋警察署 初回接見費用:3万5600円)

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