少年事件の弁護活動・付添人活動

少年事件の弁護活動・付添人活動

暴力事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都文京区音羽在住のAは、文京区内の学校に通う20歳未満の少年です。
A自身はこれまで事件・事故等を起こしたことがないのですが、Aの周りには事件・事故を繰り返し起こしているような友人がいました。
ある日、Aは友人らの一人であるVが仲間を裏切ったという理由で、VをA含め8人で取り囲み、一方的に殴る蹴るの暴行を加えました。
結果、Vは大けがを負いました。
Aは最初は及び腰でしたが、最後にはAも加担していました。

近隣住民の通報により臨場した東京都文京区を管轄する大塚警察署の警察官は、Aらを傷害罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【暴力行為で問題となる罪】

・暴行罪/傷害罪
被害者に対して暴行を加える行為は、暴行罪傷害罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・暴力行為処罰法違反
ケースの場合、Aらは計8人でVに対する暴行傷害を行っています。
これは、暴行罪傷害罪ではなく、暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
正式名称は「暴力行為等処罰に関する法律」という法律で、集団での暴行や脅迫、銃や刃物を用いた傷害事件、常習的な暴行傷害などの事件などで適用される罪です。
問題となる条文は以下のとおりです。

暴力行為処罰法1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又は第二百六十一条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

【少年事件の手続きについて】

前章では、Aの行為がどのような罪に当たるのか、という問題を取り上げました。
しかし、Aは20歳未満の少年であることを想定しているので、「少年事件」という扱いになります。
以下で、少年の場合の事件について説明致します。

・捜査段階
刑事事件にあたる行為をしてしまい、捜査機関がその事件を認知した場合、先ずは捜査機関が捜査を行います。
弁護士に依頼している場合、捜査段階では「弁護人」という立場で弁護活動を行います。
捜査段階では成人と同様の手続きが採られる場合が多いため、裁判所の判断次第では少年であっても逮捕・勾留される可能性があります。

・家裁送致後
少年事件の場合、捜査機関による犯罪捜査が終了したのち、検察官は、必ず家庭裁判所に少年を送致しなければいけません。
家庭裁判所に送致されたのちは、弁護士は「付添人」という立場で付添人活動を行います。
家庭裁判所では、裁判官の指示で家庭裁判所調査官による少年や保護者の調査が行われるほか、事件や少年の性格などによっては少年鑑別所に送致され、少年の鑑別が行われます。

少年事件は軽い」という認識の方が多くおられるようですが、それは必ずしも正確ではありません。
成人の場合は被疑者・被告人が犯した犯罪行為のみによって刑罰が判断されますが、少年の場合はそれだけではなく、生育環境や少年の要保護性などを踏まえて総合的に判断されるため、成人事件であれば罰金などの財産刑で終了する場合でも、同じ事件を起こした少年に要保護性が認められた場合、少年院などに施設送致される可能性があります。
また、成人の場合は勾留から最大20日で起訴するかどうかの判断がなされますが、少年事件の場合は20日間の勾留を経て少年鑑別所に送致される可能性があるため、身柄拘束はより長くなるという場合もあります。

お子さんが事件を起こした場合、少年事件だから大丈夫だろうと楽観視するのではなく、すぐに弁護士に相談して弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都文京区にて、お子さんが喧嘩や一方的な暴力行為で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

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