少年鑑別所に送致される場合とは?

少年鑑別所に送致される場合とは?

無免許運転で逮捕された場合の罪と、少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都小金井市在住のAは、小金井市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは交際相手からドライブデートをしたいと言われました。
Aはこれまで自動車運転教習所などに通ったこともなく、免許取得のための勉強をしたこともなかったのですが、プライドが邪魔をして免許証を持っていないことを説明できませんでした。
そこで、Aは出張中の両親が使用する自動車を無断で使い、免許証を有していないままドライブデートを敢行しました。
そして運転の最中、自転車に乗っていたVを過失により跳ね飛ばしてしまいました。
Aの通報により臨場した小金井市を管轄する小金井警察署の警察官は、Aを無免許運転の罪で現行犯逮捕しました。
Aが勾留している最中、Vは当該事故が原因で死亡してしまいました。
Aの家族は、捜査員から観護措置決定により少年鑑別所に送致されるかもしれないとの説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【無免許運転についての罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【少年鑑別所とは?】

20歳未満の男女は少年と定義され、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。

まず、事件を起こした後で警察官や検察官等が捜査を行う段階では基本的に成人と同じように取調べを受けることになります。
在宅事件であれば捜査機関の捜査が終了して書類がまとめられたのち、身柄拘束されている事件であれば勾留満期日(勾留から最大20日間経ったのち)に、各都道府県にある家庭裁判所に送致されます。

送致後、家庭裁判所の裁判官は、必要に応じて調査官による調査命令を下し、調査結果を踏まえて審判を開くかどうか判断します。
審判開始の決定を下した場合、非公開の審判廷で少年審判を行い、少年に対する処分を決定します。
処分には、保護観察処分や各都道府県知事・児童相談所長送致のほか、矯正教育や社会復帰支援を行う少年院への送致などがあります。

上記が一通りの流れになりますが、家庭裁判所に送致された少年について、裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

多くの事件では
捜査段階で勾留⇒家庭裁判所に送致⇒少年鑑別所に送致
という流れですが、稀に
在宅捜査を受けて家庭裁判所に送致⇒観護措置決定により家庭裁判所が少年鑑別所に送致
という場合もあります。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
収容される期間は通常4週間で、その期間内に審判が行われる場合が一般的です。

観護措置による少年鑑別所は、少年にとって有益な点もありますが、長期間身柄拘束を受けることで学校や会社に行けない等のデメリットもあります。
弁護士としては、少年の事件や性格などを踏まえ、観護措置の必要性について検討・意見する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、比較的軽微な事件から、残念乍ら被害者が死亡してしまったような重大な事件事故まで、数多く経験して参りました。
東京都小金井市にて、無免許の状況で車を運転してしまい、人身事故を起こしてしまった方、お子さんが観護措置決定により少年鑑別所に送致される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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