東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談

東京都文京区の強盗事件で心神耗弱 医療観察法に関して刑事事件専門弁護士に相談

東京都文京区内で強盗事件を起こし駒込警察署に逮捕されたAさんは、裁判の結果、行為時に心神耗弱状態であったことから、執行猶予となりました。
その後、検察官が医療観察法に基づき、東京地方裁判所へAさんを入院等させる旨の決定を求める申し立てを行いました。
Aさんの家族は、医療観察法とは何か、今後、Aはどうなるのか、という点を原審から弁護を依頼していた弁護士に相談しました。
(フィクションです)

心神耗弱
上記の強盗事件のように、刑事事件を起こした人の中には、精神障害により自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のない人がいます。
または、上記のような判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。
前者を心神喪失者といい、後者を心神耗弱者といいます。
心神喪失の場合、刑事事件を起こしたことが明らかな場合でも処罰しないことになっています。
また、心神耗弱の場合、その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことになっています。

医療観察法
上記のように、心神耗弱により刑が減刑され執行猶予となった場合、検察官は医療観察法に基づき、地方裁判所へ心神耗弱者を入院等させる旨の決定を求める申し立てができます(基本的にはしなければなりません)。
医療観察法制度は、継続的かつ適切な医療と観察および指導によりその症状の改善、同様の行為の防止を図り、社会復帰を促進することを目的としています。
対象事件は
・放火関係罪(現住建造物等放火など)
・わいせつ関係罪(強制わいせつ、強制性交等など)
・殺人関係罪(殺人、自殺関与など)
強盗関係罪(強盗、事後強盗、各致死傷など)
・傷害(ただし、裁量的申立て)
です。

医療観察法の対象事件の場合、事件が無罪や執行猶予になったからといって、すぐに釈放されるわけでなく、上記医療観察法に基づく審判を経て、入院等の決定が下される可能性があります。
医療観察法の審判についても、弁護士が付添人として弁護することが可能です。
(もっとも、むやみやたらに「入院すべきでない」と弁護士が主張するべきではなく、心神耗喪失・心神耗弱者にあった主張をしていくことになります)
東京都文京区強盗事件を起こしたが、心神耗弱だったような場合、今後の流れについて一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

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