東京都北区王子の殺人事件で正当防衛 公判対応は刑事事件専門の弁護士に相談

東京都北区王子の殺人事件で正当防衛 公判対応は刑事事件専門の弁護士に相談

東京都北区王子に住むAさんは、同僚のVさんと仲が悪く、過去にAさんとVさんが口論になり、AがVの右腕をナイフで切りつけ怪我をさせることがありました。
ある日、酒に酔ったVが、Aの下へやってきて、「表出ろ。」と言い、その手には、包丁らしきものを持っていました。
Aは、表に出たら、Vに刺されるかもしれないと思いましたが、そのまま隠れるのも癪だったため、台所にあった包丁を隠し持って、Vの下へ向かいました。
Vが、包丁をちらつかせながら「お前、俺をなめるなよ」といったため、AはVに対して殺意を抱き、Vのスキを突きAの心臓に包丁を突き刺しました。
Vはそのまま死亡し、Aは殺人罪で起訴されました。
Aの親族は「正当防衛だ」と公判対応の弁護士に相談しています。
(フィクションです)

正当防衛
「あいつが襲ってきたから刺したんだ。俺の行為は正当防衛だ」等の発言をテレビなどでよく聞くのではないでしょうか。
確かに、正当防衛が成立したような場合には、犯罪が成立せず無罪となります(法律的に言えば、犯罪の構成要件には該当しますが違法性が阻却され、無罪となります)。
ただ、相手が不正な行為をしていれば、どのような行為に対しても正当防衛が成立するわけではありません。
(諸説ありますが)正当防衛が成立するには、主に
①急迫不正の侵害があること
②自己または他人の権利を防衛するための行為であること
③やむを得ずにした行為であること
④防衛の意思
が必要です。

では、上記の殺人を犯してしまったAさんは、問題なく正当防衛が成立するのでしょうか。
この点、Aさんは、Vから侵害をされる可能性があると想定しているのに、他人に助けを求めたり、施錠をしたりしていないため、正当防衛の①「急迫性」が問題になる可能性があります。
「急迫性」が認められるか否かの基準としては、最判平成29年4月26日が参考になります。
この判例では

「行為者が侵害を予期したうえで対抗行為に及んだ場合、侵害の急迫性の要件については、侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると解すべきではなく、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性…など…刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは言えない場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないものというべきである」

と述べています。
ですから、具体的に、正当防衛と言えるか否かは、個々の事案によるところが大きいと言えますので、しっかりと正当防衛の主張をするには、弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。
東京都北区王子殺人事件で正当防衛の主張をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
王子警察署 初回接見費用:3万6900円)

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