東京都調布市の虚偽告訴事件で逮捕 減刑獲得に強い刑事事件専門の弁護士

東京都調布市の虚偽告訴事件で逮捕 減刑獲得に強い刑事事件専門の弁護士

AさんはVさんとの間で、関係がこじれてしまい、Vさんに対して何か嫌がらせをしてやろうと考えました。
その嫌がらせとは、嘘の告訴を行うというもので、Aさんは調布警察署に対して「Vから殴られた」と、ありもしない暴行の事件について告訴してしまいました。
この後、この事実が警察に明らかになってしまい、Aさんは虚偽告訴罪の容疑で逮捕・起訴されてしまいました。
Aさんの妻は、減刑を望み、近くの刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

~~告訴と被害届の違い~~
上記例では、Aさんは虚偽の告訴をした容疑で、調布警察署逮捕されてしまいました。
告訴とは、犯罪の被害者や被害者の法定代理人などが警察官や検察官等に対し犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示の事を言います。
もっとも、ブログをご覧の皆様にとっては、被害届の方が聞きなじみあるのではないでしょうか。

被害届とは、犯罪事実の申告を行うものであり、捜査をするか否かに関しては警察の判断に任せるものです。
対して、告訴というのは、申告に加えて犯人の処罰を求めるものですから、警察が告訴を受理した場合、捜査をしなくてはなりません。
この点で、被害届と告訴には違いが存在します。

~~虚偽の範囲はどこまで~~
嘘の告訴を行った場合、刑法172条の虚偽告訴罪に問われることになります。
では、申告した内容が勘違いであった場合はどうなのでしょうか。
この場合判例では、主観説という考え方を採用しています。
例えば、Xさんが、実際はYさんが殴られたにもかかわらず、Zさんに殴られたと勘違いして、Zさんを加害者として申告した場合は、虚偽告訴罪には当たりません。
つまり、客観的事実は違っていても(YさんとZさんを間違えた)、自分の記憶に忠実(誰かに殴られた)であれば、それは犯罪には当たらないということです。

~~減刑獲得に向けて~~
Aさんは起訴はされていますが、減刑に向けて動くのであれば多様な手段を講じることができます。
事情によって様々ですが、やはり最善の結果に向けて動くのであれば、刑事事件の専門の弁護士に依頼し、弁護を行ってもらうべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、減刑獲得のための弁護活動も多数承っております。
東京都調布市刑事事件虚偽告訴事件でお困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
調布警察署への初回接見費用:3万8000円)

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