~事件~
自営業Aさんは、小金井市の国道を乗用車で走行中、脇道から出てきたバイクに危険な追い越しをされたことに腹を立て、このバイクに対して約1キロにわたって、後ろから高速で急接近したり、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返しました。
そして、後方からバイクに衝突してしまい、バイクを運転していた男性を死亡させてしまったのです。
過失運転致死罪で小金井警察署に逮捕されたAさんでしたが、殺人罪で勾留が決定してしまいました。
※実際に大阪府堺市で起こった事件を参考にしたフィクションです。
去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、取締りでは、道路交通法だけでなく、暴行罪等のあらゆる法律が適用されており、逮捕者も続出しています。
そんな中、あおり運転に対して「殺人罪」が適用されるという極めて珍しい事件が大阪で発生しています。
そもそも殺人罪が成立するには、行為者に「人を殺す」という故意が必要不可欠となります。
この故意は「殺意」ともいいますが、この殺意は確定的なものである必要はなく、未必的殺意でも殺人罪は成立します。
「この行為をすれば相手が死んでしまう」ということを分かって行為に及べば、確定的殺意が認められますが、未必的殺意とは、「この行為をすれば相手が死んでしまうかもしれない」という意思で、その可能性を認識しながらも行為に及んで相手を死亡させた場合は、死亡の可能性を容認したとして殺人罪が成立する可能性があるのです。
あおり運転することに確定的な殺意があるわけではありませんが、あおり運転の態様によっては、相手を死亡させるかもしれない可能性を容易に予測できる場合があります。
Aさんの様な、バイクに対する急接近、高速走行中の急接近は、衝突する可能性が極めて高く、それによって相手が死亡する可能性を容易に予測できると判断されてしまい、未必的殺意が認められる可能性が高いでしょう。
殺人罪が成立するか否かは、殺意の有無によって左右され、殺人罪の刑事裁判で殺意が争点となることは少なくありません。
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警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円

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