【小金井市の刑事事件】万引きで勾留 窃盗罪に強い弁護士が釈放に 

~事件~

3日前に、Aさんの奥さんは、小金井市にあるスーパーで食料品等5000円相当を万引きしたとして、警視庁小金井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、事件を担当している警察官から「この程度の事件であれば勾留されない。」と聞かされていましたが、Aさんの奥さんは窃盗罪勾留が決定してしまいました。
Aさんは、奥さんを釈放してくれる窃盗罪に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

【勾留】

警察に逮捕されてから48時間以内に釈放されなければ、検察庁に事件が送致されます。
そして送致を受けた検察官が24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留を請求するか決定します。
被害額が少額で、余罪のない万引き事件の場合ですと、勾留請求される可能性は低いと考えていいでしょう。
しかし万引き事件でも、被疑者に定まった住居がない場合や身元引受人がいない場合等(逃走のおそれ)、万引きした物を隠している場合や共犯者がいる場合等(罪証隠滅のおそれ)は勾留請求される可能性があります。
勾留は、検察官が裁判所の裁判官に対して請求し、裁判官が決定します。
勾留が決定すると、勾留状に記載されている勾留先(ほとんどが警察署等の留置施設)に10日~20日間勾留されて、引き続き取調べを受けなければなりません。

【勾留中の釈放】

裁判官が勾留を決定した後でも釈放されることはあるのでしょうか。
勾留中の被疑者を釈放するには、裁判所に対して、勾留の取消を求めるか、勾留決定に対して異議申し立て(準抗告)するしかありません。
これらの請求が認められる可能性は非常に低いものですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士のような、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば不可能なことではありません。
ただ、刑事事件に関する高度な知識と、豊富な経験が必要になってくるので、勾留中の方の釈放を求めるのであれば、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

小金井市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪勾留されている方、勾留中のご家族、ご友人の釈放を求める方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円

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