【東京都内で連続放火①】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

~事件~

数日前から、東京都内で連続放火が発生しています。
駐輪場に置かれたバイクが燃やされたり、民家の外壁が燃やされたりする放火事件が1カ月間で10件ちかく発生しているようです。(フィクションです。)
一言で「放火」といっても、適用される法律は様々です。
今日から3日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説します。

~放火とは~

放火とは、故意的に目的物に点火もしくは、媒介物に点火することで目的物(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑、その他の物)を焼損するだけでなく、何らかが原因で出火した際に、容易に消火する機会がありながら消火することなく延焼させることです。
不注意による失火(過失)で火災が起きた場合は、失火の罪に問われる可能性があり放火とは異なります。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令が異なりますので、これから各法律について解説します。

~現住建造物等放火~

現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑に放火した際に適用される法律です。
この法律は刑法第108条に定められており、人の生命、身体及び財産に対して重大な損害が生じることから、その法定刑は「死刑または無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯であるため、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
また、積極的な放火行為だけでなく、容易に消化できる機会がありながら、消火作業を怠り延焼させたときなど不作為による場合も現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

本日は、現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、非現住建造物等放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
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