【東京都内で連続放火②】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

昨日から、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
昨日は、現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は非現住建造物等放火罪について解説します。

~非現住建造物等放火罪~

非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑に放火し、焼損することです。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となります。
この法律は刑法第109条に定められており、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。

①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、初犯であっても実刑判決の可能性がある厳しいものです。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。

②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。

本日は、非現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、建造物等以外放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら