早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区に住む無職Aさん(70歳)は、町内会の役員をしており、近所のゴミ収集所の管理をしていますが、数年前からゴミの出し方が悪い近所の女性とトラブルになっています。
何度、注意してゴミの出し方を改めない女性に対して腹が立っていたAさんは、これまで何度も近所の交番に相談していましたが、女性はゴミの出し方を改善してくれません。
あまりにも腹が立ったAさんは、これまで何度か、この女性の自宅に駐車されていた車のボンネットの上に、女性が出したゴミ袋を投げつけてやりました。
この行為で女性の車に傷がついた様で、Aさんは警視庁上野警察署に呼び出しを受けて取調べを受けましたが、Aさんは容疑を否認しました。
すると、その1週間後の朝に、警視庁上野警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
◇器物損壊罪◇
人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。
~器物損壊罪は親告罪~
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。
~器物損壊罪の法定刑~
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。
~器物損壊罪で逮捕されるリスク~
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、任意の取調べにおいて否認した場合、Aさんのように、任意の取り調べ後に逮捕されることもあるようです。
◇早期の釈放◇
逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
~検察庁に送致されるまでに釈放~
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
~検察官による釈放~
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
~勾留請求後の釈放~
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。