警視庁葛西警察署から釈放

釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇ケース◇

江戸川区に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、警視庁葛西警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの妻が、すぐに刑事事件に強い弁護士を選任したことから、Aさんは逮捕の二日後に釈放されました。
(フィクションです。)

◇脅迫罪~刑法第222条~◇

人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。

~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。

~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。

◇釈放◇

逮捕後の身体拘束については、留置、勾留、起訴後勾留の3つに分類されます。
留置の期間は逮捕から勾留が決定するまでで、最長で72時間です。
留置は、逮捕に付随する処分で、逮捕した犯人を留置するのに、捜査機関が改めて裁判官の許可を得る必要はありません。
警察等の捜査機関は、逮捕後に留置の必要性を判断しており、逮捕事実を認めていることが前提で、逃走や証拠を隠滅する必要がなければ、留置されることなく釈放されることもあります。
勾留は、検察官の請求によって裁判官が決定します。
勾留の期間は10日~20日と法律で決められていますが、10日を超える場合は、改めて裁判官の判断が必要です。
勾留期間中の釈放は、勾留の取消請求や、勾留決定に対する準抗告を、弁護士が裁判官に対して請求することによって実現します。
起訴後勾留とは、その名称のとおりで、起訴された後も身体拘束を受けることです。
起訴後勾留の期間中に釈放されるには、弁護士が裁判官に対して保釈請求する必要があり、請求を受けた裁判官が保釈するかどうかを判断します。
保釈決定によって釈放される際は、保釈金を裁判所に納付しなければなりません。

東京都江戸川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が、脅迫罪警視庁葛西警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円

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