~事件~
台東区の上野駅近くで居酒屋を経営しているAさんは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反の疑いで、警視庁上野警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
市販されているアルコール飲料には、必ずといっていいほど『お酒は20歳になってから』と明記されているので、みなさんは法律で、未成年者の飲酒が禁止されていることをご存知かと思います。
そこで今日は、未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
Aさんが経営する居酒屋や、コンビニ等のアルコール類を販売、提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、アルコール類を購入、注文する客が未成年と疑われる場合は、その客に対して年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者にアルコール類を販売、提供した場合、未成年者飲酒禁止法違反となり、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
懲役刑が規定されていない比較的軽い罰則規定ですが、今年の5月には、有名私立高校の学生にアルコール類を提供した飲食店の店長等が未成年者飲酒禁止法違反で警察に逮捕されているので注意しなければなりません。
未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はありません。
捜査の対象となるのは、Aさんのようなアルコール類を販売、提供するお店の関係者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。