生活保護の不正受給事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
立川市に住むAさんは、無職だった10年くらい前に、立川市から生活保護を受給し始めました。
Aさんは、3年前に知人に仕事を紹介してもらって働き始めて以降も、収入を立川市に申告することなく不正に生活保護を受給し続けていました。
立川市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けましたがこれを無視していました。
すると立川市が警視庁立川警察署にAさんを詐欺罪で告訴し、Aさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~詐欺罪~
詐欺罪とは、人を騙して金品の交付を受けることです。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。
今回の生活保護費不正受給事件でAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、立川市にこの事実を申告する義務がありますが、申告しないまま、生活保護を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
生活保護を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などによって刑事罰が言い渡されますが、Aさんの事件の場合ですと実刑判決の可能性もあるでしょう。
生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分を軽くすることができます。
立川市の生活保護費不正受給事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が詐欺罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円