【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。

AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。

弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【駅でのトラブル】

東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。

今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。

【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】

今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。

警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブル暴行被疑事件傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。

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