【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応

【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応

邸宅侵入事件で逮捕・勾留された事件での取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤務していた会社員です。
Aさんは生活に困り、いわゆる闇バイトに応募しました。
Aさんが任された内容は、マンションの空き部屋の一室であたかも住人のようにして、宅配便で届いた宅配物を受け取るというものでした。
Aさんは中身も知らずに受け取ったのですが、不審に思った運送会社のドライバーさんが通報し、Aさんは臨場した杉並区内を管轄する杉並警察署の警察官によって邸宅侵入罪で現行犯逮捕されました。

Aさんの行為は、オレオレ詐欺などで受け子が受け取ったキャッシュカードを空き部屋に郵送するという方法で、Aさんが郵送物を受け取り、それを別の者(出し子)に渡し、出し子が現金を引き出すというものでした。
Aさんは知らずに受け取ったのですが、捜査機関としては特殊詐欺グループの一員の疑いがあるとして捜査を行いました。
そのため、取調べも厳しいものでした。
弁護士は繰り返し接見を行い、取調べの内容や様子を逐一確認し、その都度アドバイスを行いました。
最終的にAさんは邸宅侵入罪で起訴されましたが、執行猶予判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【邸宅侵入について】

今回問題となったのは、邸宅侵入罪です。
先ずは条文を確認します。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんは、マンションの空き部屋に居ましたが、空き家とはいえマンションの管理人(管理会社)が管理している部屋である以上、「人の看守する邸宅」に該当します。
よって、邸宅に侵入したという罪に問われるのです。

【取調べ対応について】

Aさんの事例のように、空き家・空き部屋が特殊詐欺や違法薬物等の受け渡しに利用されるという事件は少なからずあります。
捜査機関としては、侵入した被疑者が特殊詐欺や違法薬物の密輸などの具体的な内容や指示役についての情報をも知っていると考え、取調べで様々な事情を聞かれることが考えられます。
Aさんとしては、知っていることは話すが知らないことは知らない、という当然の主張になりますが、捜査機関としては「もしかしたら特殊詐欺に加担しているのではないかと認識していたのではないか」等の質問が繰り返されました。
Aさん自身は邸宅侵入については(明らかに空き部屋であるアパートの一室に居るよう言われていることから)その認識があるとして認めましたが、詐欺に加担している認識は全くなかったため、その部分については争いました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都杉並区にて、家族が闇バイトに応募し空き部屋にて郵便物・宅配物を受け取ったことで邸宅侵入罪で逮捕・勾留されていて、特殊詐欺や薬物などの法禁物のやり取りの関与が疑われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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